今さら振り返る、任意整理と自己破産、どちらをするべきだったか

今までいろんな弁護士と面談してきました。弁護士と電話での面談のようなこともしてきました。借金の明細書を見せながら、伝えながら、言われたのは、「自己破産するしかないですね・・・」「自己破産した方がいいですね・・・」みたいな感じで、自己破産推しみたいな感じでした。
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借金は税金滞納も含めて1000万円以上です。住宅ローン、クレジットカード、銀行カードローン、分譲マンションだったので、管理費、修繕費、駐車代などの滞納もありました。そのような状況の中での弁護士との面談を思い出しながら書いていきます。
任意整理は選ばせてくれなかった
借金が多すぎて返せない人の立直り法はどんなものがあるか
任意整理と自己破産の申立
借金をどうしても返せないとき、救済の方法はいくつか考えられます。ここではその概略を述べることとします。
まず、任意整理の方法があります。任意整理とは、現在借りている債務が多すぎて現在所有している財産をすべて処分したり、あるいは今後の収入による返済を考えても負債額が多いため債権者に対して決められた期限どおりの支払いができないという場合に、その返済期限を延長して長期の分割払いにしてもらう方法、あるいは債務総額の一部を放棄してもらうなどの方法により、裁判所の手続きを経ずして、債務の返済をはかる手立てを講じます
引用元:山崎法律事務所. どうしても借金を返せなくなったら読む本. 中経出版, 2003, 207P
任意整理の説明は受けましたが、最初から弁護士との面談の時に、任意整理と言う選択をさせてくれませんでした。借金の明細書を見せて、弁護士からは
「自己破産した方がいいですね、これは・・・」
みたいな感じでした。
任意整理を選択すると、あなたにとって不利になりますと言われただけで、弁護士には任意整理することに対して、見向きもされませんでした。別の弁護士から任意整理の説明を受けたときも同じように、
「借金の金額が大きいですし、家を持っているので自己破産一択かと・・・」
みたいな感じでした。僕のような借金の状態だと任意整理は、おそらくできないだろうと言われました。
自己破産一択だった
任意整理と自己破産の申立
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次に自己破産の申立の方法があります。その後の収入についてある程度の見通しがたつ場合には任意整理の方法を選ぶことができますが、自己破産の申立の場合には、自らの財産を処分したり、今後の収入を考えてみても、借入れ金額を長期分割払いにする程度では返済が到底不可能であるという場合に、裁判所に申立をして債務をゼロにしてもらい、いわば人生の再出発を図るために法的手続きです。
中略
いずれの方法を取るかは、各自の債務総額、あるいは今後の収入の予定などにより左右されますので、専門家に相談してどれが一番適切な方法であるかを判断する必要があります。
引用元:山崎法律事務所. どうしても借金を返せなくなったら読む本. 中経出版, 2003, 207P
債務整理した方法が自己破産でした。むしろ、弁護士に自己破産しか選ばせてもらえなかったと言う感じでしょうか。依頼した弁護士以外にも、いろんな弁護士との面談をしたり、電話をしたりしてきましたが、
「自己破産一択」
でした。
たまに、
「任意売却でもいいですけど・・・」
みたいな、気乗りのしない反応をしていた弁護士もいました。
ただ、9割くらいの弁護から
「自己破産した方がいい」
と言われ続けてきたので、自己破産以外の選択はできなかったと言うか、自己破産しか残されていませんでした。
自己破産の手続きをする前に、持ち家から出ていくことをしました。今まで母親と同居してきましたが、自己破産をきっかけに別居することとなりました。
僕はボロアパート、母親は分譲マンションに住むこととなりました。自己破産の申立前に、家計収支表を付けてきて、借金以外に、他に財産がないかどうか、何度も弁護士から突っ込まれました。
出てきたのは、銀行の預貯金以外に、持ち家の登記簿謄本と火災保険、引越しした賃貸住宅の保険証券、仮想通貨の種類と金額、Google AdSenseの金額と、値段がついているものは、洗いざらい弁護士に提出しました。ギャンブルは運がないことを学生時代から知っていたので、一切していないですし、転売目的での購入もしていませんでしたので、不正にお金を得ることはしていませんでした。ですから、ホワイトの自己破産みたいな感じで申立することになりそうです。
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