弁護士から裁判所に破産申立書を提出したことの連絡がありました

作成してきた家計収支表、持っている仮想通貨等の財産と呼ばれる物すべて。今までの借金の経歴、持ち家、すべての財産を弁護士に提出しました。
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それらをまとめて弁護士が裁判所に破産申立書を提出したことの連絡が入りました。
破産管財人との面談があると弁護士から言われた
数週間後、破産管財人との面談もありますとのことで、弁護士から言われました。弁護士も同席してくれるとのことです。破産管財人と何を話するのか、何を聞かれるのか、いったい、どうなってしまうのか、もう、すでに、今の段階から緊張しております。
財産(不動産など)がある人の自己破産
※財産がある場合には管財人がつく
破産債務者に「破産手続き費用を支出するに足りる一定の財産があるとき」には、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。つまり、同時廃止でないときには破産管財人が選任され、管財事件として破産手続きが開始されます。
中略
財産がある場合の破産手続きは、通常で一年程度かかる
同時廃止でない場合の破産手続きは、破産手続き開始申立から破産手続きが終結するまでは半年~一年程度はかかるのが通常です。破産財団に換価が困難な不動産などがある場合、処分に一年以上かかる例があります。破産管財人にもよりますが、一般には家の売却(競売)がすむまでは自宅に住みつづけることもでき、半年から一年ぐらい住める場合もあるようです。
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引用元:石原 豊昭. 借金完全整理 自己破産マニュアル. 自由国民社, 2016, 224P
そういえば、弁護士から
「持ち家の売却が長引く場合があります。一年、二年以上かかることもあります」
と聞いたことがあります。
そうすると、自己破産の終了がそれだけ長引くと言うことですね。それにしても、家の売却がすむまで、自宅に住み続けることができたのですね。弁護士からは、いつでも明け渡し出来るようにしましょうと言われたので、親子共に、急いで出ていきました。
そして、明け渡した持ち家の鍵だけ持っている状態です。急いでも仕方なかったのですね・・・。明け渡しまでに出ていくように、とか、あせらなくても、ゆっくり明け渡ししてくださいとか、担当する弁護士によるのかも知れないような気がしました。
自己破産のことは、何もわからないので、弁護士の指示に従うしかありません。弁護士が右と言われたら、右。左と言われたら左。と素直に従ってきました。その弁護士の方なりの考え方、やり方があると感じるので、いちいち、言われることに口出ししていませんし、口出しする以前に知識がないから口出しできません。
破産管財人にどのような質問をされて、どのようになってしまうのか、わかりません。その日が来るまで、ただ待つしか方法はありません。
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